



改正貸金業法(総量規制)とは個人の借入総額が、「年収の3分の1」までに制限されることを言います。
「個人向け貸付け」が総量規制の対象となります。
個人から、新規貸付の申し込みを受けた場合、貸金業者は「指定信用情報機関」が保有する個人信用情報(いわゆるブラックリスト)を使用し、他社からの借入残高を調査します。
総量規制には、「除外」または「例外」となる貸付けがあります。
「除外の貸付」とは、総量規制の対象とならない貸付けのことを言います。(不動産購入時、自動車購入時の自動車担保貸付けなど)
「例外の貸付」とは、貸付の残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超える場合でも、返済能力があるかどうか判断したうえで、貸付ができるものです。(不動産担保貸付、配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付け、個人事業主に対する貸付けなど)
総量規制は個人ごとに年収3分の1を基準としています。配偶者と年収を合算して、その合算額の3分の1(上限額150万円)の借入れが可能です。しかし、夫の同意や住民票などの夫婦関係を証明する書類の提出が必要になります。
2010年6月から施行される総量規制によって、年収の3分の1を超える貸付が禁止されてしまいます。
「個人向け貸付け」が、総量規制の対象となります。
よって、個人から新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は「指定信用情報機関」が保有する個人信用情報(=ブラックリスト)を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査するのです。
また、「不動産」や「自動車」購入時の融資は除外として総量規制では外されます。
「不動産担保」融資も例外として外されています。
つまり銀行にとって総量規制に引っかかるということはほとんどありません。
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