指定信用情報機関
指定信用情報機関とは信用情報(いわゆるブラックリスト)提供などを行う法人であり、一定の要件を満たすことを条件に内閣総理大臣により指定される機関です。
新たな利用や返済等の情報は貸金業者の責任において、その都度指定信用情報機関に報告され、指定信用情報機関において情報の更新を行います。
現在、複数の信用情報機関が指定を受ける準備をしています。これまでは任意であった貸金業者の信用情報機関への加入が義務化され、個人向け貸付けを行う貸 金業者は、必ず指定信用情報機関に加入し、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用しなければなりません。また、利用者の残高などを正確に把握し過剰な 与信を防止するため、指定信用情報機関の間で残高情報等の個人信用情報が交流されることになります。
貸金業者は個人顧客に対し、指定信用情報機関に情報が登録され、返済能力の調査に利用されることについて同意を求めることになります。
「個人信用情報」とは、借入金の返済能力に関する情報である「信用情報」のうち、改正貸金業法(総量規制)を実施するために特に必要となる情報であり、具体的には以下の内容となります。
(1)当該顧客を識別することができる事項
「氏名(ふりがな)」
「住所」
「生年月日」
「電話番号」
「勤務先の商号または名称」
「運転免許証の番号(本人が交付を受けている場合)」
「本人確認書類の記号番号(当該書類により本人確認を行った場合)」
(2)契約年月日
(3)貸付けの金額
(4)「貸付けの残高」「元本または利息の支払の遅延の有無」
改正貸金業法(総量規制)
















