改正貸金業法(総量規制)の影響事例
現在、家族に内緒で、複数のカード会社からのキャッシングの借金が100万円ほどあるという主婦Aさん。旦那様も消費者金融からの借金が約50万円あるそうです。
この状況で、世帯ごとの借入限度額を世帯年収の3分の1とする改正貸金業法が平成22年に施行されました。旦那様の年収は500万円なので、世帯全体の法定借入限度額は、その3分の1の166万円となります。
今のところ、主婦Aさん本人のキャッシングカードやクレジットカードのキャッシング枠(限度額)には全く変化が起きていないそうです。主婦Aさんは今回の改正貸金業法の内容を最近知ったそうで、慌てて「借りれるうちに限度枠いっぱいまで借りておこう」と思い、借入限度額の照会を行ったそうなのですが、数万円の利用可能額がまだ残っていたそうです。
しかし、いざ借り入れをしようと思っても、改正貸金業法の限度額いっぱいまで借入れてしまうと、今度は、旦那様の限度額が0円となってしまう。
そうなると、まだ限度額があると思ってカードを使った旦那様が借入できなくなり、カード会社に問い合わせがいって、Aさんの多額の借金のせいで旦那様の借入ができなくなったことがバレてしまうかもしれない。旦那様だけには借金のことはバレたくないと思い、新たに枠いっぱいまで借りることを諦めたそうです。
Aさんは小さな子供もいる専業主婦ということですが、先月からパートの勤務時間を少し増やして頑張っているそうです。しかし、それでも新たな借り入れなしでの返済は追いつかないそうで、今月末の消費者金融への返済が難しい状況。
今月末に思い切って旦那様に打ち明けるべきか、悩んで、夜も眠れないそうです。
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※上記の事例は司法書士法人新宿事務所のお客様やインターネットを通じて収集した事例を掲載しています。
改正貸金業法(総量規制)


















