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改正貸金業法(総量規制)についてのご質問

1. 改正貸金業法(総量規制)が開始されるのは、いつからですか?

⇒2010年6月18日から施行されております。

2. 改正貸金業法(総量規制)の対象となるのは全てのキャッシングやローンですか?また、クレジットカードのショッピングも対象になるのですか?

⇒基本的には、消費者金融会社からのキャッシングやクレジットカードによるキャッシング等の個人向け借入れが対象となります。
個人事業主が、決算書、青色申告書、確定申告書、納税証明書など事業の状況を正確に記載された書類を提出し、事業用資金として借入れを行う場合は改正貸金業法(総量規制)の例外になります。
不動産購入のための住宅ローンや、自動車担保ローン、高額医療費等総量規制の除外・例外となる借入れもありますので、詳しくは協会ホームページをご参照下さい。
また、クレジットカードのショッピングは、この法律の対象外です。

3. 年収の1/3を超える借入れの制限(総量規制)の対象となる借入れは銀行からの借り入れも含まれるのでしょうか?

⇒改正貸金業法(総量規制)は消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販業者等の貸金業者からの個人向け借入れが対象となり、銀行、ゆうちょ銀行、農協等金融機関等からの借入れは対象外です。その他、総量規制の除外・例外となる借入れもありますので、詳しくは協会ホームページをご参照下さい。

4. 複数の業者から借入れをしている場合、いつ、どの業者から利用できなくなるのでしょうか?

⇒4条施行日より貸金業者からの個人向け借入れで、年収の1/3を超えている場合には4条施行後は利用限度額(極度額)の減額が行われるなど、除外と例外の借入れを除き、新たな借入れが制限されます。また、複数事業者の場合の制限されるタイミングは、各社の対応事情により若干異なることが考えられますが、基本的に4条施行後は一律に制限されます。

5. 貸金業者が年収の1/3を超える貸付けをした場合、何か罰則はあるのか?

⇒貸金業者が総量規制に違反した貸付けをおこなった場合は、行政処分の対象となります。

6. 連帯保証人がいても、自分の年収の3分の1を超える借入れはできないのですか?

⇒連帯保証人付き借入れであっても、個人の借入が1/3を超える場合は(例外・除外借入を除き)総量規制の対象となります。

7. 現在、既に年収の1/3を超える借入れがありますが、何らかの規制対象となるのでしょうか?

⇒改正貸金業法(総量規制)が施行されたため、貸金業者に対して、借入れをしようとする人の年収等の資力や信用状況、借入状況の調査が義務付けられます。また、借入総額が年収の3分の1を超過している場合には、極度額が減額され、新たな借入れが制限されることとなりました。
年収等の返済能力を調査する場合、貸金業者は、借入れをしようとする人から源泉徴収票などの定められた書面の提出を受けなければならないことになっています。また、現状においても、貸金業者による過剰貸付けは法律で禁止されていますので、借入れを検討されている場合には、返済能力を慎重に検討し、無理のないご利用をお願いします。

8. 保有しているカードのキャッシング利用可能額の合計が100万円を超えています。(A.B.C.D社4社から30万円ずつ)実際に借入れはありませんが、何か手続きは必要ですか?

⇒4条施行後に新たな借入れを行う際、当該借入れ後に自社からの借入残高(極度額を含む)が50万円を超える場合、または自社の借入残高(極度額を含む)と他数社からの借入残高が100万円を超える場合において、貸金業者は収入を証明する書面の提出を求めることが、法律上義務付けられています。また、返済能力調査について、総量規制を円滑に導入するため、借入申込者の収入を証明する書類等の提出を求めることがありますので、ご協力をお願いします。

9. 会社からの給与の他に、パチンコ・競馬などの射幸行為により、毎月一定の収入がありますが、これらも年収に含めることはできますか?

⇒定期的な収入として、給与のほかに年金、恩給、定期的に受領する不動産賃貸収入が法令で定められています。射幸的行為による収入は定期的な収入には該当しません。

10. 年金受給者であっても、借入れはできますか?

⇒年金等の公的給付受領者の借入れには特段の制限はございません。

【引用元】: 日本貸金業協会

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