上限金利についてのご質問
1. 貸金業法の改正により、金利が引き下げられるようですが、改正前に借入れした人には、適用されないのですか?
⇒4条施行後の新規借入れについては、利息制限法に基づく金利が適用されますが、4条施行前に契約した既往借入分については、経過措置が設けられており、従前どおりの金利が適用されます。
2. 延滞利率も最高20%になるのですか?
⇒4条施行後に新たに締結された契約の延滞による損害賠償額も利息制限法の上限金利の20%が上限になります。 4条施行日前に締結された契約分については従前の金利が適用されます。
【引用元】: 日本貸金業協会
















