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┣収入証明書類が必要な例
┣モデルケース
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改正貸金業法(総量規制)とは
改正貸金業法(総量規制)とは個人の借入総額が、「年収の3分の1」までに制限される仕組みを言います。
改正貸金業法(総量規制)の対象となるのは、「個人向け貸付け」です。
個人から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は「指定信用情報機関」が保有する個人信用情報(いわゆるブラックリスト)を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査します。
また、貸金業者が、「自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合」、あるいは「他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合」には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。
除外と例外
改正貸金業法(総量規制)には、「除外」または「例外」となる貸付けがあります。
「除外の貸付け」とは、総量規制の対象とならない貸付けです(「不動産購入のための貸付け」「自動車購入時の自動車担保貸付け」 など)。
「例外の貸付け」とは、貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです(「 不動産担保貸付け」「 配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付け」「 個人事業主に対する貸付け」など)。
配偶者貸付け
改正貸金業法(総量規制)は原則として個人ごとに年収の3分の1を基準としています。そのため、収入のない専業主婦やパートなどで収入の低い主婦は借り入れができなくなりますが、配偶者と年収を合算して、その合算額の3分の1までの貸付を認めるという制度が配偶者貸付けです。
配偶者貸付けにおいては、配偶者の同意書と夫婦関係を証明する書類(住民票など)が必要になります。
例えば、夫の年収が300万円、妻の年収が150万円の場合、妻は夫(配偶者)の年収と併せて、450万円の3分の1、すなわち上限150万円の借入れが可能ですが、夫の同意と住民票など夫婦関係を証明する書類の提出が求められます。また、この場合、妻が150万円の借り入れをすると、夫は貸金業者 からの借入れが制限されます。
改正貸金業法(総量規制)最新情報
8/1以降「株式会社日本信用情報機構」と「株式会社シーシービー(CCB)」との合併で信用情報機関は以下の3つに絞られます。
◆全国銀行個人信用情報センター(全銀協):銀行業界
◆株式会社日本信用情報機構:消費者金融業界
◆株式会社シー・アイ・シー(CIC):クレジットカード業界
引き続き3社間で「ブラック情報(3ヶ月以上の延滞情報)」を共有。
「日本信用情報機構」と「CIC」の2社間で「ホワイト情報(年収や借入状況)」を共有予定。
改正貸金業法(総量規制)では「不動産」や「自動車」購入時の融資は除外として外されます。
「不動産担保」融資も例外として外されています。
つまり銀行にとって総量規制に引っかかるということはほとんどありません。
チェック!!
キャッシングのご利用がある方は、一度ご自身の収入と各社からの借り入れ総額を確認されることをお勧めします。また、夫婦の同意がない状態で借入がある場合は注意が必要です。新ルールの改正貸金業法(総量規制)の導入に備え、事前に準備することでトラブルを防ぐことができます。

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